一般企業法務の基礎知識
会社・組合の種類
事業を開始するに当たっては、会社等を設立することが一般的ですが、下表に記載したように、みなさんに馴染みのある株式会社以外にも、持分会社と総称される合同会社、合資会社、合名会社という事業形態もありますし、法人格のない任意組合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合という事業形態もあります。それぞれの特徴は下表に記載したとおりですが、将来の株式上場(IPO)を目指すのであれば、当初から社会的信用力がある株式会社形態で事業を始めることが無難と思われます。
会社等の種類
法人等の名称 | 株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | 任意組合 | 有限責任事業組合 | 投資事業有限責任組合 |
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一般的な略称 | KK | GK又は(日本版)LLC | - | - | NK | (日本版)LLP | LPS |
設立根拠法 | 会社法 25条以下 |
会社法 575条以下 |
会社法 575条以下 |
会社法 575条以下 |
民法 667条以下 |
有限責任事業組合契約に関する法律 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法) |
法人格 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
構成員の責任の有限責任性 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任社員と有限責任社員が並存 | 無限責任 | 無限責任 | 有限責任 | 無限責任組合員と有限責任組合員が並存 |
法人課税 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
登記 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 |
その他の特徴 | 将来のIPOを目指すのであれば、当初から社会的な信用力がある株式会社で設立することが無難である。 | - | - | - | 組成時の登記費用は不要であるが、逆に、その存在等の公的証明書がなく、海外で活動する場合等に支障を生ずることもある。 | 全ての組合員が業務執行を行う義務を負うことが、組織形態選択の支障となることがある。 | 事業の目的が、投資事業等、LPS法第3条第1項各号に掲げるものに限定される。 |