破産・倒産・事業再生の基礎知識

破産申立のメリットと留意点

はじめに

破産手続とは、過大な借入れや収入の想定外の減少などが原因となって、すべての債権者に対して債務を弁済することができなくなった場合に、債務者の財産を換価処分して金銭化し、その金銭を債権者に公平に配当することを目的とする法的手続です。
そして、債務者にとっては、一定の資産を確保した上で(『自由財産』といいます。)、過去の債務を清算し(『免責』といいます。)、将来の収入を債務の返済に充てることを回避し、経済生活の立て直しを図ることも破産手続(自己破産)の重要な目的となっています。
個人破産の場合は、実際には、金銭化できる財産がほとんどなく、会社破産の場合と比べて配当に至らないことが多いため、破産者が免責を得、今後の経済生活の更生を図ることが、破産申立ての主たる目的になります。

破産申立てのメリット

(1) 債務の法的免除(免責)による経済的更生

破産手続が終了し、免責許可決定がなされると、原則として破産者の全ての債務は免除されます。
破産手続開始決定時点で破産者が有する財産のうち「自由財産」以外のもの(換価対象となる財産を「破産財団」といいます。)を換価処分し、その換価された金銭を債権者への配当(返済)に充てれば、残った債務がいくらあっても返済する必要はなくなるということです。個人破産で財産が僅かの場合は換価、配当すら行うことなく、免責されることもあります(「同時廃止手続」および「異時廃止手続」)。どれだけ多額の債務があっても、全て帳消しにできるわけですから、免責は破産申立ての最大のメリットといえます。免責を得ることによって破産者は、債務の取立て・返済に追われることのない生活を再開し、経済的更生を図ることができるのです。

(2) 受任通知による取立の停止

弁護士が破産申立・債務整理案件を受任すると、弁護士名義で、「弁護士が介入して破産手続をとりますので、今後の連絡は全て弁護士宛てにお願いします」という旨の「受任通知(介入通知)」を直ちに全ての債権者に対して送ります。これによって、債権者による破産者に対する債務の督促や取立てが行われなくなります。
貸金業法では、債務者が貸金業者からの借入債務の処理を弁護士等に委託し、弁護士等から書面によりその旨の通知があった場合は、債務者に対する電話・電報・FAX・訪問による請求をすることを禁止しており(貸金業法21条1項9号)、違反した場合は行政処分、刑罰の対象になります(同法47条の3第1項3号)。
貸金業者から借入れをしている債務者は、貸金業者からの督促・取立てにより私生活の平穏が乱されている場合が多いですが、受任通知を送れば直ちに貸金業者からの督促・取立てが止まり、私生活の平穏を確保できます。
ただし、事業者の場合は、受任通知を送付すると、かえって、金融業者以外の取引先からの強硬な取立てや従業員の混乱を誘発することもあるため、そのようなおそれがある場合は秘密を保持し、十分な準備をしたうえで破産申立てをすることになります。

(3) 自由財産および借家は手元に残る

上述したように破産者が破産手続開始時において有する財産の多くは、破産財団を構成し、換価対象となるのが原則です。しかし、破産者の財産のうち、破産者の今後の生活に必要な財産は自由財産として換価の対象とはならず、破産者の手元に残ります。
また、破産申立時に借家に住んでいる場合、特に贅沢な借家である等、特段の事情がない限り、現在の住居の賃貸借契約はそのまま継続させることが通例であり、借家に住み続けることが可能です。

東京地方裁判所では、下表の換価しない財産を自由財産として取り扱っています。
さらに、破産者の生活状況、破産手続開始の時において破産者が有していた本来的自由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮要素として、裁判所の決定により、さらに自由財産の範囲を拡張することも認められています。

表 東京地裁破産再生部の個人破産の換価基準

1 換価しない財産

個人である破産者が有する次の①~⑩までの財産については、原則として、破産手続における換価をせず、換価しない場合はその範囲で自由財産の拡張の裁判があったものとして取り扱われます。

  1. ① 99万円に満つるまでの現金
  2. ② 差押え禁止財産(給与、年金、社会保険、生活保護、自賠法の損害賠償請求権など)
  3. ③ 残高が20万円以下の預貯金 (注:口座が複数ある場合は合計額)
  4. ④ 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金 (注:保険が複数ある場合は合計額)
  5. ⑤ 処分見込額が20万円以下の自動車
  6. ⑥ 居住用家屋の敷金債権
  7. ⑦ 電話加入権
  8. ⑧ 支払見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
  9. ⑨ 支払見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
  10. ⑩ 家財道具
2 換価をする財産

破産者が上記①~⑩までの財産以外の財産を有する場合には、当該財産については換価を行います。ただし、破産管財人の意見を聴いて相当と認めるときは、換価しないものとすることができ、その範囲で自由財産の拡張の裁判があったものと取り扱われます。

破産を申し立てる際の留意点

(1) 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録

破産申立てにより、弁護士から貸金業者に介入通知が送られると、信用情報機関において債務者の借入金の返済能力に関する情報が登録され、5年~10年間その記録が残ります。これにより、その後の金融機関からの借入、保証人となるための金融機関の審査、クレジットカードの使用・申込み及び住宅ローン等、各種ローンの申込み等に関して支障が出る可能性があります。この点が、破産申立をする場合の一番のデメリットといえます。

(2) 特定の職種の資格制限

個人破産の場合、破産手続きが開始すると、警備員や会社の役員など法令の定めにより破産手続が終了するまでの間、就くことができない、またはいったん退任しなければならない職業があります。
もっとも、破産手続きが終了して、免責許可決定が確定した場合、破産者は「復権」し、またかかる職業に就任することも可能になります。

(3) 保証人との関係

主債務者が破産申立てをしても保証人の責任には影響は及びません。つまり、債権者から保証人に対して残債務の督促がなされることがあります。
経営者個人が会社の債務を連帯保証している場合、会社が破産申立てすると、経営者個人が債権者から連帯保証債務の請求がされることになります。経営者個人が連帯保証債務を免責してもらうためには、会社だけでなく経営者個人も破産申立てする必要があり、破産手続に従い経営者個人の財産も処分されることになります。
なお、東京地裁では、破産手続の予納金は原則として破産申立て1件につき20万円ですが、会社とその連帯保証をしている経営者個人の破産申立てを同時に行う場合は、合わせて20万円の予納金で足りるとの扱いになっています。

(4) 一部債権者への返済の禁止

破産手続は債権者平等の理念に基づいており、破産申立ての前後を通じて、特定の債権者だけには迷惑をかけたくないなどの理由で一部の債権者だけに返済することは許されません。
資金繰りが苦しくなり、一般的かつ継続的に返済が滞っている段階(このような状態を「支払不能」といいます。)では、たとえ破産申立て前であっても、一部の債権者だけに返済することはしないでください。
このような支払不能後の返済行為を偏頗弁済(へんぱべんさい)といい、破産手続の中で否認権という制度の対象となってしまいます。破産管財人から否認権が行使されると、偏頗弁済を受けた債権者は当該財産を破産手続の対象となる財産に戻さなければならず、当該債権者を破産手続に巻き込み迷惑をかけることになってしまいます。

FAQ(依頼者からよく寄せられる疑問点)

(1) 個人破産したことは、周囲に知られることになりますか。

破産をすると、氏名と住所が、官報という国が毎日発行している新聞のようなものに掲載されます。官報は、主に法律に基づき公告される情報が記載されたもので、販売されている場所も限られているため、通常、親戚や知人に破産の事実を知られることはありません。
もっとも、破産の手続の中で家族に関する情報が求められることがありますので、必要な場合家族には破産の事実を打ち明けて協力をお願いすることになります。
また、勤務先に借入れ等の債務を負っている場合は、破産手続の中で、債権者である勤務先に対して通知がなされることになるので、勤務先に破産の事実を知られることは避けられません。

(2) 破産手続の種類にはどのような手続がありますか。

破産手続には、大きく分けて以下の3つの手続があります。

①同時廃止手続(個人破産のみ)
同時廃止手続とは、破産者の資力が破産手続費用をまかなえない場合で、かつギャンブルや浪費のための債務があるなど免責不許可事由に当たるような問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)する制度です。同時廃止の決定がされると免責手続が開始され、免責決定までの期間を含めても手続全体は管財手続に比べ短期間となります。
なお、法人破産の場合は、同時廃止手続を利用することはできません。
②少額管財手続(東京地裁のみ)
少額管財手続とは、代理人申立ての破産事件について、20万円の引継予納金を納付するだけで開始できる管財手続です。管財手続では、裁判所から破産管財人が選任され、財産や免責不許可事由を調査し、配当できる財産があれば、管財人により債権者に配当が行われます。配当するだけの財産がないときは、調査のみで終了し、この場合を「異時廃止手続」といいます。
ギャンブルや浪費のための債務があるなど免責不許可事由が存在し、免責が相当か、管財人が調査する必要がある場合や、換価可能な財産が20万円以上見込めたり、財産状態の調査をする必要があったりする場合などは、同時廃止手続ではなく、少額管財手続を選択することになります。
なお、少額管財手続を利用するためには、弁護士を申立代理人とすることが必要です。
③通常管財手続
通常管財手続とは、破産者の財産を換価処分し、債権者に配当するために管財人の選任が必要な場合で、かつ弁護士が申立代理人となっていない場合に利用される管財手続です。引継予納金は個人の場合最低50万円から、法人の場合最低70万円からと少額管財手続きに比べて高額になっています。
なお、現在の東京地裁では、管財事件のほとんどが少額管財手続で行われていますので、少額管財手続の方がむしろ標準的な手続となっています。

(3) 破産申立てにかかる費用はいくらになりますか。

東京地裁の場合の破産(自己破産)申立て費用は以下のとおりとなります(平成27年7月現在)。

  個人破産 法人破産
事件類型 同時廃止 少額管財 通常管財 少額管財 通常管財 経営者同時
(少額管財)
貼付印紙 1,500円 1,500円 1,500円 1,000円 1,000円 2,500円
予納郵券 4,100円 4,100円 4,100円 4,100円 4,100円 8,200円
予納金(官報公告費用) 10,584円 16,550円 16,550円 13,197円 13,197円 29,747円
予納金(管財人引継) 0円 200,000円 ※500,000円 200,000円 ※700,000円 200,000円
合計 16,184円 222,150円 ※522,150円 218,297円 ※718,297円 240,447円

※負債総額5,000万円未満の場合です。負債金額5,000万円以上の場合は予納金が増加します。

なお、弁護士を申立代理人とする場合、別途弁護士費用(各弁護士によりますが、おおよそ20万円~)が必要となります。

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