投資ファンドの基礎知識

投資組合の種類

投資家から資金を募って投資事業を行う場合、当該投資事業を行う主体を株式会社等の法人とした場合には、当該法人の段階の法人課税と投資家の段階の法人課税又は所得課税が二段階でなされることになります。かかる二段階での課税を回避するため、投資事業を行う場合には、民法の基づく任意組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合、又は商法に基づく匿名組合の形態を採用することが一般的です。
任意組合、投資事業有限責任組合及び匿名組合の特徴は下表のとおりです。

投資組合の種類

名称 任意組合 投資事業有限責任組合 匿名組合
一般的な略称 NK LPS TK
設立根拠法 民法667条以下 投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法) 商法535条以下
組合財産の帰属 組合員の共有(合有) 組合員の共有(合有) 営業者にのみ帰属(匿名組合員は営業者に対する債権のみを有する)
構成員の責任の有限責任性 全組合員が無限責任を負う。 無限責任組合員は無限責任を負うが、有限責任組合員は有限責任しか負わない。 営業者は無限責任を負うが、匿名組合員は有限責任しか負わない。
課税 組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税)。 組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税)。 営業者のレベルで課税され、かつ匿名組合員にも課税がなされる。但し、営業者が匿名組合員に配当を支払う場合、支払額を営業者の損金に算入できるため、実務上は、営業者に所得が生じないよう匿名組合員に配当がなされ、匿名組合員のレベルでのみ課税がなされる(ペイ・スルー課税)。
登記 不要 必要 不要(なお、活動の主体となる営業者が法人の場合、営業者について必要)。
その他の特徴 全組合員が無限責任を負うため、LPS法が制定され、その後LPSの事業目的が拡張されるに従い、実務での利用は減少傾向にある。 事業の目的が、LPS法第3条第1項各号に掲げるものに限定される。 独立行政法人中小企業基盤整備機構のファンド出資事業と対象となることができる。 不動産投資に活用されることが多い。
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